一般社団法人大網白里まちづくりサポートセンター 運営規則
第1章 会員
第1条 会員の資格の取得は、定款第6条の規定により別紙様式により理事会に申し込み承認をうける。
第2条 定款第7条の経費の負担は入会金として一口壱万円とする。その後年度末までに会費として五千円を支払うものとする。
第3条 会員は、会の運営に意見を述べる事が出来ると同時に協力支援をし会の発展に努めるものとする。
第2章 事業活動
第4条 定款第4条の事業活動を行う時は、事業計画を理事会に提出しなければならない。又経費については見通しをそえること。形式は自由。
第5条 事業活動を実施するときは、理事会において、その事業の担当理事を決めるものとする。
第3章 事務所
第6条 事務所の管理は、業務執行理事が行う。補佐役として副業務執行理事があたる。鍵その他の物品については、それぞれの理事が責任を持つ。
第7条 この事務所に防火管理者を置く、防火管理者は代表理事があたる。
第8条 この事務所は、9時より21時まで業務を行う。当分の間ボランティアで行う。なお、祝祭日年末29日から年始3日まで、8月13日から16日までを休所日とする。
第9条 事務所の利用は、原則として町民が自由にしようする事ができる。但し宗教活動政治活動には使用させない。利用者は申し込み順に利用申込書を提出し利用ノートに記入して利用する。
第10条 事務所の利用料金は、会員は壱時間百円としその他は弐百円とする。また冷暖房並びに特別な物を使用した時は実費負担とする。
第11条 理事は、原則として無報酬とする。
第4章 会員総会
第12条 年度の始めに会員総会を開かなければならない。総会は代表理事が招集する。
第13条 出席会員の過半数をもって決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。
第14条 議長は会員の中から選出し、記録係と議事録署名人を指名する。
第15条 総会で決議すること。
・事業報告・決算報告・事業計画・予算・役員人事の承認・運営規則の変更
附則 この運営規則は、定款の定めによるものとし、平成21年4月1日より施行する。